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自己破産のメリット・デメリット

メリット  デメリット 
@取り立てがストップします。
A借金の返済義務から免責されます。
B一部の債権者が反対しても自己破産できる場合があります。
C差し押さえができなくなります。 
@生活必需品以外の財産は手放すことになります。
A手続きが複雑です。
B信用情報機関に事故情報登録されます。
C場合によっては免責が受けられない場合があります。
D官報に掲載されます。
E職業によっては資格制限があります。 

自己破産のメリット

取り立てがストップします。
自己破産申し立てを行ない、裁判所から債権者に通知がなされた段階で債権者からの取り立てがストップします。
月々の支払いが遅れており、貸金業者からの電話や取り立ての訪問に悩まされている方は、そのご不安から解放されることになります。

取立て

借金の返済義務から免責されます。
裁判所に免責を認めてもらえた場合には債務者の資産を超える借金の返済義務から解放されます。
自己破産によって一から人生をやり直すことができます。
一部の債権者が反対しても手続きできる場合があります。
裁判所が職権で手続きを進めてくれますので、基本的には債権者が反対しても債務整理を行なう事ができます。
差し押さえができなくなります。
自己破産の手続きが開始されると、債権者は給与等を差し押さえすることができなくなります。

自己破産のデメリット

生活必需品以外の財産は手放すことになります。
生活必需品と必要最低限の生活費を除いて、債務者の財産は手放す必要があります。
基本的に不動産や自動車は手放すことになりますし、生命保険なども解約しなければならない場合があります。
手続きが複雑です。
任意整理や特定調停よりも手続きは複雑ですので、債務者が自ら行なう事は困難ですし、弁護士・司法書士に依頼する際の費用も比較的高額になります。
信用情報機関に事故情報登録されます。

ブラックリスト

一般的にはブラックリストに載るという表現の方が馴染みがあるかもしれません。信用情報機関に債務整理を行なった旨の事故情報登録がされますと、記載が消えるまでの期間は借り入れやクレジットカードの作成は難しくなります。
場合によっては免責が受けられない場合もあります。

ギャンブル

自己破産を行なう目的は、免責決定を受けて債務をゼロにすることなのですが、債務の増加した理由がギャンブルや過度の浪費、過去7年以内にも免責申し立てをした等の場合、免責が受けられない場合があります。
その結果自己破産はしたのに、借金はそのまま残っているといった状態になる場合もあります。
ただしそのような場合でも状況や債務者の反省次第では裁判所の判断で免責が認められる場合もあります。
官報に掲載されます。
官報という政府の発行する新聞のようなものに住所や氏名が掲載されます。
官報は一般の方はあまり見ることは無いといわれていますが、インターネットで直近のものは誰でも見ることができますし、金融・不動産関係の職業の方はチェックしている場合が多々あります。
さらには官報を見ている闇金業者から「お金をすぐに貸します」というダイレクトメールが届く恐れがあります。
職業によっては資格制限があります。
破産手続きが開始されると一定の資格制限がありますので、警備員や証券外務員、保険の営業や士業などの職に就いている方の場合、制約が課されます。
免責決定がなされれば、資格制限は解除されます。
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