被害額によって訴状を提出する裁判所が異なります。
- 140万円以内であれば簡易裁判所
- 140万円を超えていれば地方裁判所
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴訟を行うことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様を手助けできます。
簡易裁判所は群馬県内に10ヶ所あります。
- 前橋簡易裁判所
- 伊勢崎簡易裁判所
- 中之条簡易裁判所
- 沼田簡易裁判所
- 太田簡易裁判所
- 館林簡易裁判所
- 桐生簡易裁判所
- 高崎簡易裁判所
- 藤岡簡易裁判所
- 群馬富岡簡易裁判所
お住まいの地域によってどの簡易裁判所に訴えるかが異なります。
- 前橋市、渋川市、北群馬郡(榛東村・吉岡町)にお住まいの方は 前橋簡易裁判所 に訴えます。
- 伊勢崎市、佐波郡(玉村町)にお住まいの方は 伊勢崎簡易裁判所 に訴えます。
- 吾妻郡(中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町)にお住まいの方は 中之条簡易裁判所 に訴えます。
- 沼田市、利根郡(片品村・川場村・昭和村・みなかみ町)にお住まいの方は 沼田簡易裁判所 に訴えます。
- 小山市、下野市の内(旧下都賀郡石橋町・旧下都賀郡国分寺町)、下都賀郡の内(野木町)にお住まいの方は 小山簡易裁判所 に訴えます。
- 足利市、佐野市にお住まいの方は 足利簡易裁判所 に訴えます。
地方裁判所は栃木県内に5ヶ所あります。
- 宇都宮地方裁判所
- 宇都宮地方裁判所 真岡支部
- 宇都宮地方裁判所 大田原支部
- 宇都宮地方裁判所 栃木支部
- 宇都宮地方裁判所 足利支部
お住まいの地域によってどの地方裁判所に訴えるかが異なります。
- 宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須鳥山市、さくら市の内の旧塩谷郡氏家町、下野市の内の旧河内郡南河内町、河内郡(上三川町)、塩谷郡の内(高根沢町)にお住まいの方は 宇都宮地方裁判所 に訴えます。
- 真岡市、芳賀郡(益子町・茂木町・市貝町・芳賀町)にお住まいの方は 宇都宮地方裁判所 真岡支部 に訴えます。
- 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町、那須郡(那須町・那珂川町)、塩谷郡の内(塩谷町)にお住まいの方は 宇都宮地方裁判所 大田原支部 に訴えます。
- 栃木市、小山市、下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町、下都賀郡(野木町・壬生町)にお住まいの方は 宇都宮地方裁判所 栃木支部 に訴えます。
- 足利市、佐野市にお住まいの方は 宇都宮地方裁判所 足利支部 に訴えます。
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