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過払い金返還請求のトップページ >> 亡くなった親の過払い金返還請求

相続財産としての過払い金返還請求

親が最近亡くなったけれど、長年消費者金融から借り入れをしていた

長年、いろんなところから借金をしていた親が最近亡くなったが借金ばかりなので相続放棄をしたいとおっしゃられる方の場合
相続放棄は少しお待ちください。
もしかすると、親御さんの借金はすでに払い過ぎの状態にあり、過払い金が相続財産として取得できるかもしれません。

注意点

  • 家庭裁判所に直接、相続放棄の相談に行っても通常は過払いの可能性等の指摘はしてくれません。
  • 債務が多かった場合のために相続放棄期間伸長の申し立てを家庭裁判所に行ないます。
  • 相続人が多数の場合は取り戻すために、通常よりも時間がかかる場合があります。
  • 戸籍の取得等のために、通常よりも費用がかさむ場合があります。
  • 亡くなられた方の借入先を把握する必要があります。
    (信用情報を取り寄せて調べることが出来ますが、個人間の借入れや保証債務の場合には調べきれない場合があります。)

具体例

@ 借金を消費者金融4社から借りた200万円、プラスの財産は何もないため相続放棄をしたいので、家庭裁判所に提出する書類を作ってほしいと来所なさったお客様がおられました。
A 過払い金の可能性があると感じたため、お客様に説明して、相続放棄期間伸長申し立てと信用情報調査、取引履歴の取り寄せを行なったところ、借金はすでに払い終えており、過払い金で2000万円あったという事案がありました。
B 相続人は1人であったため、遺産分割等を行うことなく、通常の過払い金返還請求とあまり異なることなく、相手方からの返還を受けることができました。

上記のような高額な過払い金の例は稀かもしれませんが、長年消費者金融と取引があるお客様の場合には過払い金が発生している可能性がありますので、調べるだけ調べてみることをオススメします。

払いすぎた利息は取り戻す権利があります。
ぜひ、お早めに過払い金返還請求を行ないましょう。
 

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