過払い金返還請求のトップページ >> 貸金業者の側から過払い金を教えてくれますか?
通常の買い物の場合、売っている値段よりも多く支払いをしてしまった場合には、多く受取りすぎたお店はお客さんに対して、自ら進んで多く受け取ってしまったと、その分の返金をしてくれます。
しかし、貸金業者の場合にはこちらから、いくら利息を払いすぎているので返してくださいと請求しなければ返してくれません。
もちろん、「あなたは利息を払いすぎていました」と教えてくれることもありません。
ご相談においでになるお客様の中には、返済が苦しくなったという場合に、貸金業者の側から「もう返済はしなくてもいいです」や「元本だけ返してくれればいいです」といった事を言われるお客様もいらっしゃいます。
普通に考えて貸金業者が自らに不利な提案を行うことは考えづらいので、このような提案をされた場合には、計算し直すとすでに債務はなくなっていて、過払いの状態にある可能性が高いと考えられます。
実際、当事務所にご相談においでになったお客様の中の、貸金業者から「あとは元本だけ返してくれればいい」と言われた方は、80万円の債務が残っていると思っていたのに、利息制限法に基づく計算をしてみますと120万円の過払いだったという事例もあります。
武富士の場合には、破綻した後に過払いのお客様に対して、武富士側が利息制限法に基づく計算を行ない、「債権届出書」を送ってくることによって、過払い金の額を教えてくれましたが、すでに破綻してしまった後だったので、ほんの数パーセント(3.3%)しか、過払い金を受け取ることができませんでした。
上記のような理由から、貸金業者が「もう返済はしなくてもいいです」「元本だけ返してくれればいいです」と言ってきたお客様におかれましては、一度当事務所にご相談いただければと存じます。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
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