過払い金返還請求のトップページ >> 過払い金返還請求に過去の契約書等の資料は不要です
ご安心ください。
お客様の手元には取引の経過が残っていないかもしれませんが、
たいていの場合、貸金業者は過去の取引履歴も保有しています。
そして、貸金業法には貸金業者に対して「借り手または過去に借り手であった者」から取引履歴の請求を受けた場合これを開示する義務を定めていますので、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、それを計算することで過払い金の額を判明させることができます。
実際ご相談をお受けしていまして、個人のお客様で過去の資料を全て保管していらっしゃる方はわずかです。
それでも、ご依頼いただけましたら多くのお客様は貸金業者から開示のあった取引履歴に基づいて過払い金を手にしていらっしゃいます。
中にはすでに取引履歴は廃棄してしまったので、無いものは出せないと言う貸金業者もございますが、その場合でも通帳の記載や少しでも資料があるのでしたら、その資料・お客様のご記憶に基づいて、過去の取引履歴の再現をすることもあります。
ご相談いただけましたら、各貸金業者によって、きちんと取引履歴を出してくれるのか、何年より前の取引履歴は開示してくれないのかといった情報をお客様に伝えることができます。
まずはお気軽にご相談ください。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備