過払い金返還請求のトップページ >> 過払い金の時効は10年です
過払い金を取り戻す権利は法的に「不当利得返還請求権」と言います。
この「不当利得返還請求権」の消滅時効は10年と判例で出ています。
ごくまれに弁護士や司法書士に依頼することなく本人が過払い金を返してくれと言った場合に、貸金業者の方から「商行為から派生した債権なので5年の時効によって消滅する」と言って過払い金の請求を諦めさせようとする業者もあるようですが、10年以内であれば権利は消滅していないことになります。
つまり借入れていた借金を完済して0円となった時と考えるのが自然な考え方といえます。
ただし、下級審(地裁や高裁)の判例では、契約書が返還されていなかったり、カードが使える状態の場合には取引が継続していたと認められた判例もありますので、10年経過していてもあきらめないことが大切です。その場合には裁判で徹底的に争うことになると思われます。
過払い金の消滅時効の起算点が取引の終了した時から進行するとの判断のなされた判例
10年以内に訴訟を行うなどの行動を起こした場合に、過払い金が消滅する事を止められるのですが、10年以内に訴訟以外で請求を行なった場合には6ヶ月間消滅時効期間が伸びることになります。
ただし、いつ請求を行なったのかがわからなくなるために、内容証明郵便を配達証明付きで出すことによって証拠を残しておくことが大切です。
当事務所ではちょうど10年前くらいに完済したとおっしゃられる、お客様の場合には内容証明で取引履歴の開示請求を行なうなどの対策をとっております。
貸金業者の中には経営状態が悪くなっており、破綻していく会社もあります。
さらには今から10年前(平成24年3月現在)の平成14年といえば、長い景気の拡大期間の初めでしたので、1度貸金業者からの借金を完済した方も多かったと思われます。
過払い金消滅してしまう前に、一度ご相談ください。
貸金業者に対する請求(裁判上でなくてもよい)を、取引の終了から10年以内に行なうことが必要です。
その際には、請求の証拠を残すためにも配達証明付き内容証明郵便で行なうことが大切でしょう。
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