トップページ >> 過払い金返還請求に関係する判例 >> 平成21年1月22日最高裁判例
過払い金も債権ですので、あまりにも長い期間行使しなければ時効によって消滅してしまいます。
その時効となる期間は10年間と昭和55年の判例で出ていたのですが、いつの時点から10年間なのかが問題となっていました。
平成21年1月22日の判例で継続的な金銭消費貸借取引の場合には、取引が継続している間(つまり借入れと返済を繰り返している間、残元金の残っている間)は、過払い金が時効消滅することはなく、取引が終了した時点から消滅時効の期間計算が開始すると判断されました。
※参考[民法166条1項]・・・消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
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