過払い金返還請求のトップページ >> 借り入れていた相手業者が名称変更しても過払い金返還請求は可能です
貸金業者の中には名称の変更を行なったり、合併を行なうことによって会社名が変わる場合があります。
その場合でも、名称が変更した後の会社や合併後の会社に対して過払い金返還請求を行なうことができます。
名称変更前・合併前の会社 | 名称変更後・合併後の会社 |
---|---|
プロミス、三洋信販、アットローン | SMBCコンシューマーファイナンス |
丸高、大朝、山勝産業、丸東、シティズ、ライフ | アイフル |
アイク、ディック、ユニマット、ユニマットレディース | CFJ合同会社 |
コーエークレジット、レイク、GEコンシューマーファイナンス | 新生フィナンシャル |
トライト、ヴァラモス | ギルド |
OMCカード、セントラルファイナンス、クォーク | セディナ |
日本信販・ニコスカード・UFJカード・ミリオンカード | 三菱UFJニコス |
ユーシーカード | クレディセゾン |
丸井カード | エポスカード |
債権譲渡が行なわれた結果、返済先が代わったという場合もあります。
その場合には、消費者にとっての債務だけが移転したということとなり、その時点で過払い金があった場合には、新しい債権者には過払い金返還請求を行なうことはできないことになります。
債権譲渡の譲り渡し元(元々の債権者)に対して過払い金返還請求を行なうことになります。
債権譲渡前 | 債権譲渡後 |
---|---|
タイヘイ、マルフク | CFJ合同会社 |
クラヴィス(クォークローン) | SMBCコンシューマーファイナンス |
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備