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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
公務員であれば毎月確実に一定額の収入を得ておられると思われますので、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど大きくないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。
公務員の方は、共済組合から借り入れを行なっている場合があります。
任意整理では共済からの借り入れを除いて債務整理を行なうことができます。
個人再生や自己破産では、すべての債権者からの借り入れを債務整理の対象とする必要があることから、共済からの借り入れも含めて債務整理を行なうことになります。
その結果、職場に債務整理について知られることになります。
現在ではお給料を銀行振り込みの形で得ておられる方が大半だと思いますが、その銀行からカードローン等の借り入れがあった場合、受任の旨を銀行に通知しますと、依頼人の有するその銀行口座は凍結されることになります。
その結果、勤務先から給料の振り込みはすることができますが、その給料をおろすことができず、借金と相殺の形で処理されることも多いです。
それで、債務整理を行なうにあたって、勤務先に給料の口座の変更をしてもらうか、現金で給料を払ってもらうようにしたほうがいいと思われます。
勤務先が取引銀行等の理由で給料の振込先の口座の変更を渋るようでしたら、その銀行に対する債務整理は見合わせたほうが良いかもしれません。
ただし、自己破産や個人再生の場合には一部の債権者を債務整理の対象から除くことはできません。
そもそも、任意整理であれば職場に知らされることはありません。
自己破産や個人再生をしても、公務員の方が免職されることはありません。
自己破産は職業上の資格制限があるお仕事もありますが、公務員の方の場合にはこの資格制限を受けることはありませんのでご安心ください。
引き直し計算の結果、債務を支払う必要がない場合もありますし、過払いの状態の取引もあります。
一度ご相談ください。
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