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個人再生の手続きは債務者が「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある」ことが要件となっていますが、パート・アルバイトの方であっても期間雇用等で明らかに継続的雇用が見込めないような場合を除き、個人再生手続きを利用できる場合があります。
ただし、個人再生を利用するような多額の借金がある案件の場合には、自己破産を選択して一からやり直したほうが良いかもしれません。
お給料を銀行振り込みの形で得ておられる方が大半だと思いますが、その銀行からカードローン等の借り入れがあった場合、受任の旨を銀行に通知しますと、依頼人の有するその銀行口座は凍結されることになります。
その結果、勤務先から給料の振り込みはすることができますが、その給料をおろすことができず、借金と相殺の形で処理されることも多いです。
それで、債務整理を行なうにあたって、勤務先に給料の口座の変更をしてもらうか、現金で給料を払ってもらうようにしたほうがいいと思われます。
勤務先が取引銀行等の理由で給料の振込先の口座の変更を渋るようでしたら、その銀行に対する債務整理は見合わせたほうが良いかもしれません。
ただし、自己破産や個人再生の場合には一部の債権者を債務整理の対象から除くことはできません。
そもそも、任意整理であれば勤務先に知らされることはありません。
自己破産や個人再生の場合には官報に記載されますので、絶対にばれないようにとはできませんが、債務整理の手続きを行なったという理由のみで会社が従業員を解雇した場合には、違法な解雇となります。
ほとんどの場合では、解雇等の心配はないといえます。
自己破産は職業上の資格制限があるお仕事がありますので、保険・証券の外交員、警備員、士業等の方は、破産手続き開始から免責決定までの間はお仕事に差し支える場合があります。
上記の中では、警備員のアルバイトをなさっておられる方もいらっしゃると思いますのでご注意ください。
任意整理においては問題ありません。
引き直し計算の結果、債務を支払う必要がない場合もありますし、過払いの状態の取引もあります。
一度ご相談ください。
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