自己破産を行なうことは誰でもできます。
ただし、不動産などの財産をお持ちの方は、管財事件となる可能性があります。
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある方に関しては、自己破産をしても免責が得られない可能性もございます。
ご相談いただければ、お客様にとって一番ベストな方法をご一緒にお考えいたします。
事案によって、対応方法は異なりますので、ご相談ください。
自己破産をしても、生活必需品と少額の現金は手放すことなく、再スタートを切ることができます。
自己破産をしたことは官報に記載されますので、絶対に知られないと断言することはできません。
しかし、通常官報を毎日見る人は限られていますので、多くの方にとってはあまり気にすることはないでしょう。
誰かに知られることを恐れるあまり、借金が膨らんでどうしようもなくなるという事態は避けた方が賢明でしょう。
もちろん、当事務所にご相談いただいた際にはご家族様にも秘密厳守でご相談をお受けしております。
→自己破産を知られたくない
お客様の必要資料の提出の早さによって異なりますが、早く自己破産と免責を得たいということであれば、免責まで2ヶ月ほどの時間で手続きを終わらせることができます。
料金表にもありますが、同時廃止の場合約30万円程かかります。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報登録されますが、7年から10年後にその情報が消えるとされています。
しかし官報の情報は残ったままなので、多額のローンは組みにくくなるでしょう。
費用を用意できるならば、可能です。
借金返済による精神的な負担を考えると、自己破産という手段を考慮にいれても良いでしょう。
無職で病気などのために働くことのできない場合は、100万円前後の借金額でも自己破産ができる場合があります。
→自己破産の誤解
→料金表