トップページ >> 自己破産とは >> 自己破産による職業上の制限
司法書士・弁護士・行政書士・弁理士・公認会計士・土地家屋調査士・宅地建物取引士などの士業
警備員・証券外務員・旅行業務取扱主任者・生命保険募集人・アルコール普通売捌人・質屋など
株式会社の取締役に関しては、資格制限ではありませんが、破産が委任の終了事由となっていますので、一度会社との委任関係が終了することになります。
破産開始決定によって資格制限がなされても、同時廃止の場合には免責まで約2ヶ月で免責されて復権しますので、その後は資格制限が解かれる職業も多くあります。
→自由財産