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自己破産のデメリット

生活必需品以外の財産は手放すことになります生活必需品以外の財産は手放すことになります。

生活必需品と必要最低限の生活費を除いて、債務者の財産は手放す必要があります。
基本的に不動産や自動車は手放すことになりますし、生命保険なども解約しなければならない場合があります。

生活必需品以外の財産は手放すことになります


手続きが複雑です手続きが複雑です。

任意整理や特定調停よりも手続きは複雑です。
債務者自らが一人で申し立てることは困難ですし、司法書士・弁護士に頼む際の費用も比較的高額になります。

信用情報機関に事故情報登録されます信用情報機関に事故情報登録されます。

一般的には「ブラックリスト」に載るという表現の方が馴染みがあるかもしれません。
信用情報機関に債務整理(自己破産)を行なった旨の自己情報が登録されますので、記載が消えるまでの期間は借り入れやクレジットカードの作成は難しくなります。

ブラックリスト

場合によっては免責が受けられない場合もあります場合によっては免責が受けられない場合もあります。

自己破産を行なう目的は、免責を得て債務をゼロにすることでしょう。
しかし、債務が増加した理由がギャンブルや過度の浪費、過去7年以内に免責申し立てをしたなどの場合、免責が受けられないことがあります。
その結果、破産はしたけれど借金はそのまま残っている状態になることがあります。
ただし、そのような場合でも状況や破産者の反省の態度次第では裁判所の判断で裁量的に免責が認められる場合もあります。

官報に掲載されます官報に掲載されます。

官報という政府が発行する新聞のようなものに、住所と氏名、自己破産を行なった旨が掲載されます。
官報は一般の方はあまり見ることはないといわれていますが、インターネットで直近のものは誰でも見ることができますし、金融・不動産関係の方はチェックしている場合が多々あります。
さらに注意しなければならないのは、官報を見ているヤミ金等から「お金をすぐに貸します」とダイレクトメールで勧誘してくる恐れもあります。 

職業によっては資格制限があります職業によっては資格制限があります。

破産手続きが開始されると、一定の資格制限がありますので、警備員や証券外務員、保険の営業や士業などの職に就いている方の場合、制約が課されます。
免責決定がなされれば、資格制限は解除されます。
→自己破産のメリット
→免責されない債務

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