自己破産と行なうと、基本的には自己破産を行なった方の財産を換価(お金に換える)して、各債権者に分配することになります。
しかし、自己破産を考える方の多くは財産があまりありません。
自己破産を行なった場合にも、換価する必要の無い財産を【自由財産】といいます。
自由財産に関しては自己破産を行なった場合でも持ち続けることができます。
以下はその自由財産に関する説明です。
生活に必要な動産等のことです。
(生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具)
基本的には自動車査定書を付けますが、新車価格300万円までの自動車で、かつ初年度登録から7年経過している場合にはその旨を疎明することになります。
定年が間近などの場合には、4分の1相当額の場合も考えられます。
定年が間近などの場合には、4分の1相当額の場合も考えられます。
仮に各項目のうち、20万円を超える項目があった場合でも、自由財産拡張の申し出を行なうことによって、自由財産と認められる場合があります。
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