住宅ローンの残債務が、自宅の価値を大幅に上回っている場合で、住宅ローン債権者の同意が得られる場合には、任意売却を検討することができます。
任意売却の場合には、ある程度の引っ越し代金を債権者からいただける場合があるので、新しい生活を始めやすくなります。
(引っ越し代金をいただけるかどうかは債権者や返済状況によって異なります。)
また、競売になる前に対処できるので、精神的ストレスの軽減になります。
任意売却を行ない残債務が確定した後に自己破産申し立てを行いますので、同時廃止事件の申し立てとなり、裁判所への予納金も低額で済むことになります。
当事務所では司法書士が代表を務める不動産会社にて、任意売却のご相談を受けることができます。
ワンストップにての手続きとなりますので、手続きが速やかに行なえます。
> 任意売却の詳しい説明はこちら
住宅ローンの支払いが残っている自宅を持ったまま自己破産の申し立てを行なうと、ほとんどの場合財産のある人の破産事件として「少額管財事件」となり、管財人が選任されます。
その後、財産の処分権は管財人に移りますので、管財人が自宅の処分を行なうことになります。
注意したい点は、管財人が選任される場合には、管財人費用として自己破産申し立ての際に20万円以上の予納金を一括で裁判所に納めなければならないということです。
お金に苦労して破産申し立てを行う方にとって20万円という金額を用意することは大変なことです。
管財人費用を捻出できないため、任意売却や競売によって自宅を処分した上で破産申し立てを行なう方法もあります。
任意売却を行なわずに住宅ローンを支払わなかった場合や、任意売却をしたいと考えていたけれど住宅ローン債権者が納得しなかったり、住宅の買主が見つからずに任意売却ができなかった場合などには、債権者主導で競売の手続きがなされます。
競売になった場合には、自宅の内外の写真がインターネットに公開され、広く買主を募集することになります。
広告を見た不動産業者などが近所に聞き込みを行なったりする場合もあります。
プライバシーの観点からも、できることならば競売にすすむことは避けたほうが良いでしょう。
> 自己破産のメリット