「借金が膨らんでしまって、どうしたらよいかわからない」
「自己破産をして再スタートを切りたい」
ご自身で初めから自己破産を選択する方もおられますし、どうしたら良いのかわからないのでとりあえず相談してみようといった方も大歓迎です。
借金問題は、早目にご相談いただいた方が、いろいろな選択肢をご提案できます。
借金問題を一人で抱えず、お気軽にご相談ください。
借金に関するご相談・自己破産に関するご相談、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちら
お客様のご都合の良い時間に実際にご面談をさせていただき、ご相談を受けさせていただきます。
本当に自己破産手続きを選択することが、お客様にとって一番良い選択なのかを時間をかけて共に考えていきましょう。
→相談時に持参するもの
ご面談後、お客様が納得いただけましたら、自己破産申請の書類作成に関してのご契約をさせていただきます。
当方から契約を迫るといったことは絶対にございません。
お客様がご納得の上、ご契約いただけますようお願いしております。
お客様が取引をしておられる貸金業者等に対して受任通知(司法書士による介入通知)を送付します。
この受任通知によって以後、貸金業者の取立て・返済をストップさせます。
業者との連絡は当事務所がおこないます。
これによりお客様の精神的な負担を軽減させることができます。
上記の受任通知によって、今までの取引の履歴を開示するよう請求していますので、貸金業者から当事務所にお客様の今までの取引の履歴が開示されることになります。
お客様に集めていただく資料と貸金業者から開示された資料をもとに、自己破産の申し立てを行ないます。
裁判所での審尋期日が設定され、裁判官から質問をされます。
免責不許可事由等が無ければ審尋から約1ヶ月後に債務が免責されて、借金がなくなることになります。
→自己破産とは