意図的に持っている財産を財産目録に記載しなかったり、親族に財産を贈与している場合などです。
クレジットカードを用いた”換金行為”をしている場合などです。
友達からの借金だけは返済している場合など、債権者を平等に扱っていない場合です。
破産者の状況に比較して不相当に多い金額をギャンブルなどで使っている場合です。
客観的に支払い不能の状態にあるにもかかわらず、借り入れを行なっていた場合などです。
帳簿を隠したり、虚偽の記載をするなどしていた場合です。
債権者一覧表に特定の債権者を意図的に記載しなかったり、虚偽の債権者を記載するなどした場合です。
免責審尋期日に欠席を繰り返したり、裁判所に対する説明を拒んだりしている場合です。
イ 免責許可の決定が確定したこと・・・当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと・・・当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項に規定する免責の決定が確定したこと・・・当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
免責不許可事由が存在する場合でも、その程度が軽かったり、債務者がしっかりと反省している場合には、裁判所の裁量で免責される場合もございます。
一度、ご相談ください。
→職業上の制限