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免責不許可事由

自己破産の免責不許可事由

債権者を害する目的で、破産財団に属し又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと

意図的に持っている財産を財産目録に記載しなかったり、親族に財産を贈与している場合などです。

破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと

クレジットカードを用いた”換金行為”をしている場合などです。

クレジットカード

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的、又は他の債権者を害する目的で担保の供与、又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属さないものをしたこと

友達からの借金だけは返済している場合など、債権者を平等に扱っていない場合です。

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと

破産者の状況に比較して不相当に多い金額をギャンブルなどで使っている場合です。

ギャンブル

破産手続き開始の申し立てがあった日の一年前の日から破産手続き開始の決定があった日までの間に、破産手続き開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと

客観的に支払い不能の状態にあるにもかかわらず、借り入れを行なっていた場合などです。

業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと

帳簿を隠したり、虚偽の記載をするなどしていた場合です。

帳簿を隠したり、虚偽の記載をするなどしてはいけません

虚偽の債権者名簿を提出したこと

債権者一覧表に特定の債権者を意図的に記載しなかったり、虚偽の債権者を記載するなどした場合です。

破産手続きにおいて裁判所が行なう調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと

免責審尋期日に欠席を繰り返したり、裁判所に対する説明を拒んだりしている場合です。

不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと


次のイからハまでに揚げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申し立てがあったこと

イ 免責許可の決定が確定したこと・・・当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと・・・当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項に規定する免責の決定が確定したこと・・・当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

破産法第40条1項1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと


免責不許可事由が存在する場合でも、その程度が軽かったり、債務者がしっかりと反省している場合には、裁判所の裁量で免責される場合もございます。
一度、ご相談ください。
→職業上の制限

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