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司法書士とやま市民事務所は払い終えた業者の場合、基本報酬0円!

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

トップページ >> デメリット

過払い金返還請求のデメリット

  • @ 法定金利内での借り入れならば請求権はありません。
  • A 相手先の業者と今後取引することは難しくなります。
  • B 手続きに時間がかかります。

詳しいデメリット

  • ご契約された金利が15%〜20%を超えていなければ、そもそも過払い金は発生しません。
    そのため、最近の消費者金融との契約や銀行のローンでは過払い金が無いことが多くあります。
    反面、クレジットカードのキャッシングでも、少し前の借り入れであれば過払いの状態が多くあります。その場合は払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
  • ブラックリストには載りませんが、相手方の内部情報には記録されますので、その業者との取引は難しくなると考えられます。
  • 最近は貸金業者がすぐには過払い金を返してくれないので、手続きに時間がかかることが考えられます。
  • 貸金業者が倒産した場合、倒産の仕方によって変わりますが、返還される過払い金は大幅に減額される恐れがあります。
    ※当事務所では手続きの途中に相手方が倒産した場合は、報酬はいただきません。

過払い金返還請求はメリット・デメリット双方をよく考えて行なう必要があります。
当事務所ではよく説明させていただき、ご納得いただけましたらご依頼をいただく形をとっております。

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MAIL office@toyama-simin.com


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