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司法書士とやま市民事務所は払い終えた業者の場合、基本報酬0円!

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過払い金の有無は教えてくれません

貸金業者の側から過払い金の有無は教えてくれません。

通常の買い物で、売っている物の値段よりも多く支払いをしてしまった場合には、多く受取りすぎたお店は、お客さんに対して自ら進んで多く受け取ってしまった分の返金をしてくれます。

しかし貸金業者には、こちらからいくら利息を払いすぎているので返してくださいと請求しなければ返してくれません。

もちろん、「あなたは利息を払いすぎていました」と教えてくれることもありません。

「もう返済しなくても良い」と言われた場合

当事務所にご相談に来られるお客様の中には、返済が苦しくなったときに、貸金業者から「もう返済はしなくてもいいです」とか「元本だけ返してくれればいいです」と言われたお客様もいらっしゃいます。

貸金業者が自ら不利な提案を行うことはないでしょう。

このような提案をされた場合には、計算し直すとすでに債務はなくなっていて、過払いの状態にある可能性が高いと考えられます。

実際、当事務所のお客様で、貸金業者から「あとは元本だけ返してくれればいい」と言われた方がおられます。
その方は80万円の債務が残っていると思っていたのに、利息制限法に基づく計算をしてみると120万円の過払い金がありました。

武富士の例

武富士は破綻した後に、過払いのお客様に対して武富士側が利息制限法に基づく計算を行ない、「債権届出書」を送ってくることによって、過払い金の額を教えてくれました。

しかし、すでに破綻してしまった後だったので、ほんの数パーセント(3.3%)しか、過払い金を受け取ることができませんでした。

一度ご相談ください

上記のように、貸金業者から「もう返済はしなくて良い」「元本だけ返してくれれば良い」というような連絡が来たお客様は、一度当事務所にご相談いただければと存じます。

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