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過払い金の時効

過払い金は取引終了から10年経過すると取り戻せません

過払い金を取り戻す権利は法的に「不当利得返還請求権」と言います。
この「不当利得返還請求権」の消滅時効は10年という判例が出ています。
ごくまれに、弁護士や司法書士に依頼することなく本人が過払い金返還請求をする方がおられますが、「商行為から派生した債権なので5年の時効によって消滅する」と言って過払い金の請求を諦めさせようとする業者もあるようです。
しかし、10年以内であれば権利は消滅していないことになります。

消滅時効についての判例

10年の起算点は「取引終了時」です

取引終了時とは、借り入れていた借金を完済して0円となった時と考えるのが自然と言えます。
ただし、下級審(地裁や高裁)の判例では、契約書が返還されていなかったり、カードが使える状態の場合には、取引が継続していたと認められた判例もあります。
10年を経過していてもあきらめないことが大切です。
その場合には、裁判で徹底的に争うことになるでしょう。

起算点についての判例


10年以内に請求しましょう

10年以内に訴訟を行うなどの行動を起こしたなら、過払い金が消滅する事を止められるのですが、10年以内に訴訟以外で請求を行なった場合には6ヶ月間消滅時効期間が伸びることになります。
ただし、いつ請求を行なったのかがわからなくなるために、内容証明郵便を配達証明付きで出すことによって証拠を残しておくことが大切です。
当事務所ではちょうど10年前くらいに完済したというお客様には、内容証明で取引履歴の開示請求を行なうなどの対策をとっております。

お早めにご相談ください

貸金業者の中には、経営状態が悪くなっており破綻していく会社もあります。
10年前は長い景気の拡大期間の初めでしたので、一度貸金業者からの借金を完済した方も多かったと思われます。
過払い金が消滅してしまう前に、一度ご相談ください。

過払い金が消滅時効で消滅しないために

貸金業者に対する請求(裁判でなくてよい)を、取引終了時から10年以内に行ないましょう。
その際には、請求の証拠を残すためにも配達証明付き内容証明郵便で行なうことが大切です。

※完済から10年以内に請求することなく、訴状を提出しても消滅時効は停止します。

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