トップページ >> 過払い金返還請求に過去の契約書等の資料は不要です
お客様の中には、かなり昔に貸金業者には完済しているが、契約書も返済してきた控えも残っていないので、過払い金返還請求はできないのではないかと思っている方がおられます。
手元に何も残っていないという方も、ご安心ください。
お客様の手元には取引の経過が残っていないかもしれませんが、たいていの場合、貸金業者は過去の取引履歴も保有しています。
そして、貸金業法には貸金業者に対して「借り手または過去に借り手であった者」から取引履歴の請求を受けた場合これを開示する義務を定めています。
貸金業者から取引履歴を取り寄せ、それを計算することで過払い金の額を判明させることができます。
実際ご相談をお受けしていますと、個人のお客様で過去の資料を全て保管していらっしゃる方はわずかです。
それでも、ご依頼いただけましたら多くのお客様は貸金業者から開示のあった取引履歴に基づいて過払い金を手にしていらっしゃいます。
中にはすでに取引履歴は廃棄してしまったので、無いものは出せないと言う貸金業者もございます。
その場合でも通帳の記載や少しでも資料があるのでしたら、その資料・お客様のご記憶に基づいて、過去の取引履歴の再現をすることもあります。
ご相談いただけましたら、各貸金業者によって、しっかりと取引履歴を出してくれるのか、何年より前の取引履歴は開示してくれないのかといった情報をお客様に伝えることができます。
まずはお気軽にご相談ください。
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