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過払い金返還請求と期間

過払い金返還請求を行なうことができる期間

過払い金とは法律上の用語で言うと「不当利得」の事を言います。
不当利得返還請求は10年で時効消滅しますし、時効の始まる時期としては取引の終了時という判断が最高裁の判決でくだされています。
借金を完済する前であっても、利息制限法に基づく計算をした結果、払い過ぎた利息を借金の元本に充当して借金がゼロ円になった上に払い過ぎであったという場合には、完済前の期間にも過払い金返還請求を行なうことができます。

完済前の過払い金返還請求(図表)

取り引きの内容によっては、借金が残っているように見えても、利息制限法に基づく計算の結果、借金が0円になってさらに払い過ぎの可能性もあります。
貸金業者によっては、消費者の無知につけこみ、「過払い金が5年で時効消滅してしまう」と言って過払い金を返さなかったり、「いつまででも過払い金返還請求ができるから、急いで請求する必要はないよ」と言ってくる会社(社員)もいるようです。
そのようなことをいわれたとしても、一度専門家に相談してみることをおすすめ致します。

具体例

過払い金を請求することができる期間は以下の通りです。
  1. 取引継続期間中
    (過去に払い過ぎている利息があった場合)
  2. 取引終了時
    (「貸金業者への返済が終わったので」とご依頼いただく場合が多いです)
  3. 取引終了から10年間
    (完済から10年以内に請求を行なうことによって時効は中断します)
上記の期間内であれば、過払い金返還請求の権利は消滅していませんので、相手方に請求できることになります。

過払い金の時効についてはこちら

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