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破たんした金融業者

業者が破たんすると過払い金は取り戻せません

相手方金融業者が破綻してしまうと、過払い金を取り戻すことは難しくなります。
それは過払い金を有する元々の借主も、過払い金債権者として配当などにあずかることによって、破綻した業者の債務を清算させる手続きに入るためです。
そのため金融業者が破綻する前に過払い金返還請求を行ない、実際にお金を取り戻す必要があります。

破たんした金融業者の具体例

以下は経営が実際に破たんした金融業者です。
  • 2016年 栄光(破産)
  • 2012年 クラヴィス(破産)
  • 2012年 NISグループ(民事再生→破産)
  • 2011年 SFコーポレーション(破産)
  • 2011年 丸和商事(民事再生)
  • 2010年 武富士(会社更生)
  • 2009年 ロプロ(会社更生)
  • 2009年 アイフル(事業再生ADR)
  • 2009年 SFCG(民事再生→破産)
  • 2008年 アエル(民事再生)
  • 2007年 クレディア(民事再生)
  • 2007年 エス・エス・シー(破産)
  • 2005年 セイブ(特別清算)
  • 2000年 ライフ(会社更生)

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