長年いろいろなところから借金をしていた親が最近亡くなったが、借金ばかりなので相続放棄をしたいと思っている方もいるでしょう。
そんな方は相続放棄を少しお待ちください。
もしかしたら、親御さんの借金はすでに払い過ぎの状態にあり、過払い金が相続財産として取得できるかもしれません。
親の消費者金融4社からの借金200万円があり、プラスの財産は何もないので相続放棄をしたい、と当事務所に来所されたお客様がおられました。
過払い金がある可能性が高いと感じたため、お客様に説明して、相続放棄期間伸長申し立てと、信用情報調査、取引履歴の取り寄せを行ないました。
すると、借金はすでに払い終えており、過払い金が2000万円あることがわかりました。
相続人は一人であったため、遺産分割等を行なうことなく、通常の過払い金返還請求と同様、相手方からの返還を受けることができました。
上記のような高額な過払い金の例は稀かもしれません。
しかし、長年消費者金融と取り引きがあるお客様のは過払い金が発生している可能性がありますので、念のため調べてみることをオススメします。
払いすぎた利息は取り戻す権利があります。
ぜひ、早めに過払い金返還請求を行ないましょう。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト