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亡くなった親の過払い金返還請求

相続財産としての過払い金返還請求

長年いろいろなところから借金をしていた親が最近亡くなったが、借金ばかりなので相続放棄をしたいと思っている方もいるでしょう。
そんな方は相続放棄を少しお待ちください。
もしかしたら、親御さんの借金はすでに払い過ぎの状態にあり、過払い金が相続財産として取得できるかもしれません。

注意点

  • 家庭裁判所に直接相続放棄の相談に行っても、通常は過払いの可能性等の指摘はしてくれません。
  • 債務が多い場合は、相続放棄期間伸長の申し立てを家庭裁判所に行ないます。
  • 相続人が多数の場合は、取り戻すのに通常よりも時間がかかる場合があります。
  • 戸籍の取得等のために、通常よりも費用が掛かる場合があります。
  • 亡くなられた方の借入先を把握する必要があります。
    (信用情報を取り寄せて調べることができますが、個人間の借り入れや保証債務がある場合は調べきれないこともあります。)

具体例

親の消費者金融4社からの借金200万円があり、プラスの財産は何もないので相続放棄をしたい、と当事務所に来所されたお客様がおられました。

過払い金がある可能性が高いと感じたため、お客様に説明して、相続放棄期間伸長申し立てと、信用情報調査、取引履歴の取り寄せを行ないました。
すると、借金はすでに払い終えており、
過払い金が2000万円あることがわかりました。

相続人は一人であったため、遺産分割等を行なうことなく、通常の過払い金返還請求と同様、相手方からの返還を受けることができました。
上記のような高額な過払い金の例は稀かもしれません。
しかし、長年消費者金融と取り引きがあるお客様のは過払い金が発生している可能性がありますので、念のため調べてみることをオススメします。
払いすぎた利息は取り戻す権利があります。
ぜひ、早めに過払い金返還請求を行ないましょう。

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