トップページ >> 過払い金返還請求に関係する判例 >> 昭和55年1月24日最高裁判例
商行為の消滅時効の期間は5年と商法に記載されていますが、商行為である金銭消費貸借に基づく過払い金(利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息に関する不当利得返還請求権)の消滅時効期間は、
商法の5年でしょうか?
民法の10年でしょうか?
この判例では、払いすぎた利息は商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないと述べて、民事上の一般債権として10年と解すると判断し、過払い金の消滅時効期間は10年であると決着しました。
※参考
[商法522条]・・・商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
[民法167条1項]・・・債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
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