TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
個人再生は、定期的に収入のある方だけが利用できる手続きです。
そのため、収入の無い方は利用できません。
加えて、債務の額が100万円未満の場合には債務が減ることがないため、個人再生を行なうメリットがありません。
多額の債務がある方は利用することを考慮に入れてください。
小規模個人再生か給与所得者個人再生とで弁済額は異なりますし、債務の額によっても異なりますが、住宅ローン以外の債務額が500万円以上の場合には概ね5分の1から10分の1程度になる場合が多いです。
小規模個人再生の弁済額
給与所得者個人再生の弁済額
個人再生の申し立てを裁判所に行なってから、実際に弁済を開始するまでに早くても5ヶ月程度必要です。
さらには、裁判所に申し立てを行なう前に調査や弁済の履行が可能かのテストのために半年程度の期間をいただいております。
そのため、ご相談いただいてから弁済を開始するまでは、1年程度の期間を目安にしていただいております。
弁済期間は原則として3年とお考え下さい。
・住宅ローン特例なしの場合は30万円(税別)
・住宅ローン特例ありの場合は35万円(税別)
・裁判所に納める実費が3万円程度
詳しくはこちら
当事務所の報酬は、分割で振り込んでいただきます。
これは個人再生後の履行テスト、つまり本当に支払っていけるかを試す意味も持っています。
40万円程度の費用で数百万円から数千万円の借金を減らすことができるので、お客様には喜んでいただいております。
※個人再生委員の選任がなされる場合には予納金として20万円程度必要です。
料金表
個人再生の予納金
当事務所は相談無料です。
相談だけという方も歓迎いたします。
お客様のお話をよく聞いたうえで、個人再生をした方が良いのか、別の方法の方が良いのかご提案させていただきます。
しかし、どうするのか決めるのはお客様ご本人です。
借金のことで不安を感じておられる方はぜひお気軽にお問い合わせください。
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富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
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