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「富山で個人再生」は司法書士とやま市民事務所が運営する個人再生情報提供サイトです。破産では手放さなければならない自宅を所持しつつ、債務を圧縮しましょう。

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個人再生の具体例

当事務所のお客様の具体例をご紹介しながら、個人再生についてのご説明をいたします。

@ 多額の借り入れをしていたAさん

ローンに押しつぶされそう

Aさんは自宅を新築で建てるために多額の住宅ローンを組みました。
毎月の生活費が圧迫されたため、カードローンや消費者金融からの借り入れをするようになり、借金額が膨らんでしまいました。
当事務所に相談に来られた時には、住宅ローン以外の借り入れが2,000万円ほどありました。
ご依頼いただいた後は、住宅ローンに関してはそのまま支払い、住宅ローン以外の借り入れは小規模個人再生を利用することにより300万円に圧縮して、その300万円を(特別な事情が存在するため)5年間かけて支払っていくという再生計画に基づき個人再生を行ないました。

A 夫婦で共有の自宅を所有しているBさんご夫妻

夫婦で共有の自宅を所有している

Bさんご夫妻はご自宅を共有しておられましたが、ご自宅を新築で建てた後にご主人が失業してしまいました。
それがきっかけで、生活費の支払いに充てるためにご主人と奥様双方がカードローンの借り入れを始めました。
当事務所に相談に来られた時には、物置の建設費なども含めて住宅ローン以外の借り入れやお互いの保証債務がそれぞれ800万円ほどありました。
また、ご主人は新しい職に就いておられました。
ご依頼いただいた後は、住宅ローンに関してはそのまま支払い、住宅ローン以外の借り入れは小規模個人再生を利用することでそれぞれの債務を160万円に圧縮してそれを3年間かけて支払う再生計画に基づき個人再生を行ないました。

B 退職金が多いCさん

退職金が多い

Cさんは有名企業にお勤めですが、毎月のカードローンや消費者金融への返済が滞っており、住宅ローンに関しても数か月遅れている状態でした。
ご自宅に関しては遅延損害金で数百万円の債務が負荷されている状態であったため、手放すこともやむを得なかったので、自己破産をすることを検討しておられました。
しかし、退職金が数千万円となり、その8分の1を財産として一括で用意しなければならないことがネックとなっていました。
個人再生を利用するなら、弁済しなければならない金額は退職金の8分の1と自己破産の場合と同じですが、3年にわたって分割弁済ができるので個人再生手続きを利用されました。

C 免責不許可事由があるDさん

免責不許可事由がある

Dさんはギャンブル好きで、カードローンや消費者金融からの借り入れをしながら行なっておられました。
もう借金の支払いができないと考えたので、当事務所に相談に来られました。
はじめは自己破産の予定でしたが、ギャンブルは自己破産の免責不許可事由であり、さらにはクレジットカードのショッピング枠を用いての換金行為も行なっており、裁量的免責が得られるかどうかわからなかったため、個人再生手続きを選択しました。
当事務所に相談に来られた際は、賃貸アパートに住んでいたため住宅ローンは無かったのですが、カードローンや消費者金融の借金などで400万円ほどありました。
ご依頼いただいた後は、小規模個人再生を利用することで400万円の債務を100万円に圧縮して、その100万円を3年間かけて支払う再生計画に基づいて個人再生を行ないました。

※上記の具体例は、個人情報保護の観点から、いくつかの事例をもとに作ったものです。
> 個人再生と任意売却

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