TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
個人再生を利用することができるのは、住宅ローン、担保付き債権のうち回収見込み額、罰金等を除く負債総額が5,000万円以下の個人で、将来において一定の収入の見込みのある者です。
主にサラリーマンなどの給与を得て生活しておられる方が対象です。
債権者に対して、申し立ての可処分所得額の2年分を3年間かけて支払うことにより、残りの債務額が免除されます。
自営業者等が対象です。
なお、給与所得者個人再生の対象者は小規模個人再生の対象でもあります。
債権者に対して、100万円もしくは借金の5分の1(債権額によって異なる)のどちらか多い額を3年間かけて支払うことにより、残りの債務額が免除されます。
住宅ローンを抱えているお客様は、個人再生に加えて「住宅資金特別条項」(一般的には住宅ローン特例)を使うことにより、住宅ローンはそのまま支払いつつその他の債務だけを圧縮することにより、自宅を手放すことなく債務の大幅な減少を行なうことができます。
→個人再生のメリット
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