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トップページ >> 個人再生のデメリット
そもそも、定期的な収入のある方が対象の債務整理手続きですので、無職の方は個人再生を利用できません。
債務整理の手続きの中では一番複雑な手続きといわれていますので、債務者が自ら行なうことは困難だと思われます。
また、司法書士・弁護士に頼む際の費用も比較的高額になります。
一般的にはブラックリストに載るという表現のほうが馴染みがあるかもしれません。
信用情報機関に債務整理を行なった旨の事故情報が登録されますので、記載が消えるまでの期間は借り入れやクレジットカード作成は難しくなります。
個人再生を行なう場合は、住宅ローン特例を使いたいからという理由が多いと思われますが、住宅ローン以外に事業資金等の借り入れに伴う担保権が設定されている場合は住宅ローン特例は利用できません。
官報という政府の発行する新聞のようなものに、住宅と名前が記載され公開されます。
官報は一般の方はあまり見ることはないといわれていますが、インターネットで直近のものは誰でも見られますし、金融・不動産関係の職業の方はチェックしている場合が多々あります。
さらには、官報を見ている闇金等から「すぐに貸します」というダイレクトメールが届き、勧誘してくる恐れがあります。
ご依頼いただいてから申し立てるまでに早くても2週間、通常は3〜6ヶ月をいただいております。
開始決定がなされてから認可決定まで3ヶ月程度、認可決定がなされてから弁済が終わるまでは通常は3年間、特別の事情のために弁済期間を長くした場合には5年間弁済を続ける必要があります。
→小規模個人再生の弁済額
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