TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
「少し無理して家を買ったけど、他の借金の支払いもあって、だんだん厳しくなってきたなぁ」
「浪費しすぎて、借金が膨らんでしまった」
住宅ローンに加えて、消費者金融やカードローンなどの返済もあり、どうしたらよいのかわからないといったお客様が多くいらっしゃいます。
そのような方々は、厳しい状況でも家だけは手放したくないとの思いから住宅ローンだけはなんとか支払っておられます。
お客様の状況によっては、個人再生手続きにより住宅ローンは今まで通り支払いつつも、他の借り入れを大幅に減額できるかもしれません。
個人再生が利用できるかどうかは専門的な判断が必要ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
借金に関するご相談、個人再生に関するご相談はどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
メールでもお電話でも受け付けています。
お問い合わせはこちら
お客様のご都合の良い時間にご面談させていただきます。
本当に個人再生手続きが良いのかどうかも含めて、お客様のご希望に沿う形での借金解決を目指します。
ご相談はご予約いただければ土日祝日・早朝夜間でも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ご面談後、お客様が納得いただけましたら、個人再生の書類作成に関してご依頼をいただきます。
当方からご依頼を迫ることは絶対にございません。
お客様がご納得の上ご依頼いただけますようお願いいたします。
お客様が取引をしておられる貸金業者等に対して受任通知を送付します。
これは司法書士による介入があったことを知らせるものです。
この受任通知によって、以後貸金業者等の取り立て・請求・返済をストップさせます。
支払いが遅れているなどの理由で請求や督促をすぐにでも止めたいという特別な事情がある場合には、その場で受任の電話をする場合もあります。
※住宅ローン特別条項を利用する場合の住宅ローン債権者への通知(説明)は状況を見てから行ないます。
上記の受任通知によって今までの取引履歴の開示を請求していますので、貸金業者から当事務所にお客様の今までの取引履歴が開示されます。
お客様の資料や貸金業者の取引履歴によって本当に個人再生ができる状況であれば、裁判所に個人再生の申し立てを行ないます。
個人再生の申し立てを行ない、支払い不能の恐れがあると認められると個人再生手続きの開始決定が出されます。
債権者のうち、同意しない旨を書面で回答した議決権者が法定の数を超えない場合再生計画案が可決され、その後不認可事由がなければ認可決定されます。
再生計画案に従った弁済の履行をしていただきます。
再生計画に基づく支払いが終了したら、住宅ローン以外の債務はなくなります。
ついに借金問題解決です!
→お客様の声
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト