TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
個人再生の再生手続き開始決定があったときは、その時までに強制執行がなされていた場合でもすることができず、すでになされている場合は中止されます。
債務の総額によって異なりますが、債権者に返済すべき額が大幅に減少します。
例えば、800万円の債務がある場合には5分の1の160万円に減額されます。
小規模個人再生は一部の債権者が反対しても、債権額が少ない債権者の場合には個人再生を行なうことができます。
給与所得者個人再生の場合には、債権者の同意は必要ありません。
個人再生の手続きが開始されると、貸金業者は給与等を差し押さえることができなくなります。
個人再生を利用する多くの場合、このメリットが一番大きいと思われます。
貸金業者からの借金の他に住宅ローンも存在する場合、住宅ローン特別条項を使用することにより、住宅ローンについては今まで通り返済を続けていき、他の債務についてだけ個人再生の対象とすることができます。
これにより、自己破産の場合には手放す必要があるご自宅を維持したまま手続きができます。
> デメリット
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト