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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
個人再生のデメリットの一つに官報に載ることがあげられます。
そのため、自分が個人再生をしたことが職場や近所の人にバレてしまうことを心配する声が聞かれます。
個人再生を行なう場合には官報に3回掲載されることになります。
個人再生の手続きが開始された時に、債権者への周知を図るために官報に掲載されます。
知れたる債権者(こちらで把握している債権者)には裁判所から通知がされます。
小規模個人再生の場合は、再生計画案を作成しそれに基づき書面決議がなされます。給与所得者個人再生の場合は、再生計画案を作成し債権者に意見聴取がなされます。
その際に官報に掲載されます。
上記の書面決議や意見聴取を無事乗り切り、再生計画が認可された時に官報に掲載されます。
上記の@からBは、案件によっても異なりますが約3〜5ヶ月の間になされますので、その都度官報に掲載されることになります。
実際に官報に掲載されますと、直近のものはインターネットで見ることができますので、誰にもバレないとは言えません。
ただし、1日分の官報の情報さえ膨大な情報量ですので、いつ掲載されるのかわからない状態で名前を探すだけでも根気のいる作業です。
ましては一般の人たちは一度も見たことがないという人が多いでしょう。
金融業や不動産業、貸金業に就いている人達が主にチェックしていると言われています。
グーグル等検索サイトで「官報」と検索すると「国立印刷局の提供するインターネット官報」が出てきます。
機会があれば見てみてください。
直近の破産者や再生債務者が掲載されています。
多数の人の住所氏名が掲載されています。
(注)これをもとに、まとめサイトなどが作られているようです。
官報に掲載されることを恐れて個人再生を躊躇(ちゅうちょ)していると、残せるはずの自宅も競売にかかり、結果的に親族や近所の人に知られることになります。
知られることを恐れるあまり行動しないなら、もっと悪い状況に陥ります。
支払いがきつくなってきたと感じたら、お早めにご相談ください。
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