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「富山で個人再生」は司法書士とやま市民事務所が運営する個人再生情報提供サイトです。破産では手放さなければならない自宅を所持しつつ、債務を圧縮しましょう。

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個人再生と任意売却

任意売却

通常、自宅を手放したくないために個人再生を検討する方が多いのですが、中には自宅を任意売却によって手放した上で個人再生を行ない債務を大幅に圧縮させたいと希望する方もいらっしゃいます。

個人再生の申し立て前に任意売却によって手放す(オススメ)

住宅ローンの残債務が、自宅の価値を大幅に上回っていて、住宅ローン債権者(銀行など)の同意が得られるなら、任意売却を検討することができます。

任意売却ではある程度の引っ越し費用を債権者からもらえる場合が多いので、新しい生活を始めやすくなります。
(引っ越し費用をもらえるかどうかは債権者や返済状況によって異なります。)

任意売却を行ない、残債務が確定した後に個人再生申し立てを行ないますので、残債務の計算もわかりやすく、自宅の価値の査定に関しても気にすることなく個人再生の手続きに望めます。

当事務所では、司法書士が代表を務める不動産会社にて任意売却のご相談を受けることができます。
ワンストップにての手続きになりますので、手続きがスムーズです。

個人再生の申し立て前に競売によって手放す

差し押さえ

任意売却を検討することなく住宅ローンを滞納していたり、任意売却がうまくいかなかったりする場合は、債権者から競売の申し立てをされてしまい、競売によって自宅を手放さなければなりません。
競売によって手放した場合には、競売の申し立て費用が残債務として上乗せされてしまいます。

任意売却で売却することができるのであれば、その分残債務が少なくて済むことになりますので、競売申し立てされる前にご相談ください。

個人再生の手続き中に任意売却によって手放す

個人再生の手続き中であっても、任意売却を行なうことは可能です。
ただし、申し立て時の財産の内容と再生計画案提出時の財産の内容が異なることになるため、財産報告書に詳しく記載する必要が生じます。

個人再生の手続き後に任意売却によって手放す

個人再生の住宅ローン特例を利用して再生計画案が認可された後でも、状況が変化した等で自宅を任意売却することは可能です。
しかし、任意売却後の残債務には個人再生の効力は及びませんので、残債務がそのまま残ることになります。
住宅ローン債務と自宅の価値が同等程度まで住宅ローンが減少していれば良いのですが、自宅を手放しても住宅ローンが大幅に残るようであれば、残債務が負担となるという問題が生じます。

当事務所は上記の観点から、個人再生を行なう際に自宅を手放そうと考えておられるのであれば、個人再生前に任意売却によって手放すことをおすすめしております。

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