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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

土地を分筆したいときSERVICE&PRODUCTS

分筆とは

分筆登記

1つの土地として登記されている土地を、複数の土地に登記上分けることを「土地を分筆する」と表現します。

分筆が必要な場合

土地の分筆が必要な場合としては以下の場合が考えられます。
@土地の一部を売却する場合
A建物の一部が越境しており、その部分を購入したい場合
B1つの土地としては大きすぎることから、いくつかに分けて売却する場合
C相続の場面で、相続人間が1筆の土地のうち、一部を取得する旨の遺産分割協議が整った場合

分筆の手順

土地の分筆を行なう場合には以下の手順が必要となります。
@分筆を土地家屋調査士に依頼
A土地の資料を土地家屋調査士が調査
B対象土地の全ての部分を測量
C対象土地の筆界について隣接する土地の所有者と協議し、境界標を設置(又は確認)
D分筆する部分に境界標を設置
E確認した境界に基づいて、土地家屋調査士が地積測量図及び調査報告書を作成
F土地家屋調査士が法務局に土地分筆登記を申請

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