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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

ワンストップサービスSERVICE&PRODUCTS

土地家屋調査士&行政書士

農地転用の場面で

農地を農地以外の目的に利用したいと考えた場合に、土地家屋調査士と行政書士がそれぞれ果たすべき役割があります。

農地転用

農地法の許可取得、届出(行政書士)

農地を農地以外に変更する際に、自己使用の場合には農地法4条の許可・届出
土地の売却と同時に変更する場合には農地法5条の許可・届出が必要となります。
農地法の許可・届出は行政書士の分野です。

地目変更登記(土地家屋調査士)

農地法の許可を取得又は届出を行なった後に、実際に地目が変更した後、法務局に対して地目変更登記の申請が必要となります。
地目変更登記は土地家屋調査士の分野です。


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