農地を農地以外の目的に利用したいと考えた場合に、土地家屋調査士と行政書士がそれぞれ果たすべき役割があります。
農地を農地以外に変更する際に、自己使用の場合には農地法4条の許可・届出
土地の売却と同時に変更する場合には農地法5条の許可・届出が必要となります。
農地法の許可・届出は行政書士の分野です。
農地法の許可を取得又は届出を行なった後に、実際に地目が変更した後、法務局に対して地目変更登記の申請が必要となります。
地目変更登記は土地家屋調査士の分野です。
関連サイト