新築建物を建てた場合に、まず行なうことは建物表題登記です。
建物と建物敷地を調査した上で、図面を作成して、建物表題登記を行ないます。
土地の登記簿上の地目が、宅地以外の地目の土地に建物を建てた場合には、建物表題登記の際に、土地について宅地への地目変更登記が必要となります。
建物表題登記がなされましたら、次は所有権保存を行ないます。
ご自宅の場合に、登録免許税の減税を求める際の必要書類である、住宅用家屋証明書の取得も併せて行ないます。
住宅ローンを借りて、建物を建てる場合には、建物に抵当権を設定することが通常です。
抵当権を設定する場合は、上記の所有権保存登記と連件で登記申請を行ないます。
不動産の所有者がお亡くなりになられた時には、その不動産の相続登記が必要となります。
不動産の相続登記は司法書士が行ないます。
相続不動産を見ていると、建物が未登記であったり、増築や減築をしているのに登記に反映されていないケースがよくあります。
その場合には、土地家屋調査士が表題登記や表題部変更登記を行なうことになります。
遺産分割の場面で、1つの土地を分筆した上でそれぞれの相続人が受け継ぐといった協議を行なうことがあり、その場合には土地の分筆登記を土地家屋調査士が行なうことになります。
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