相続の場面や不動産を売却する時に、自分の住んでいる家が未登記建物であると言われることがあります。
自宅を増築した時には、法務局の登記についても増築の登記をする必要があります。
隣との境に境界標が無い場合に、新しく境界標を設置したいと考えた時には土地家屋調査士に依頼する必要があります。
土地の面積が実測と登記記録上、異なる場合には登記記録上の面積を訂正することになりますが、その際には土地家屋調査士に依頼する必要があります。
家を建てたり、土地を売却する場面で土地を分けたいと考える時、登記上1つの土地を複数に分筆する場合には土地家屋調査士に依頼する必要があります。
隣接する登記上複数の土地を、1つの土地にまとめたい場合、土地を合筆すると表現しますが、その場合にも土地家屋調査士に依頼することができます。
土地の地目が現況と登記記録上で異なっている場合、登記記録上の地目に合わせる必要があります。
建物の曳家をした場合に、他の土地に移動した時は、建物の表題部変更登記が必要となります。
2つの建物がある場合に間を増築工事をするなどして、1つの建物としたときには建物の合体の登記が必要となります。
2つの建物を工事によって1つの建物とした場合の詳しい説明はこちら
公図上自分の持っている土地がいわゆる「メガネ地」の状態の場合にはそれぞれの土地に分筆する登記が必要となります。
1つの土地のうち一部だけを地目変更した場合には、土地一部地目変更登記が必要となります。
生活しているだけであれば、何ら不都合は無くても、自宅の売却や建て替えなどの際に、自宅敷地の一部に公図上、里道(赤線)、水路(青線)があると言われ、対応する必要が生じることがあります。
自宅敷地の一部に公図上、道や水路があると言われた場合の詳しい説明はこちら
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