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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

土地の地目変更をしたいときSERVICE&PRODUCTS

地目変更とは

地目変更

農地を宅地に変更する場合など、地目変更登記が必要な場合には、土地家屋調査士に依頼することができます。
登記は現況主義を採用しており、地目が変わっていく途中での地目は採用できません(中間地目で登記できない)ので、最終的に宅地になったり、駐車場や資材置場である雑種地になった際に、地目変更の登記を行なうことになります。

地目変更が必要な場合

登記記録上の地目と現況の地目が異なっている場合には、地目変更登記が必要となります。
農地法の許可を取得し、田んぼを埋め立てて自宅を建てた場合なども、自宅を建てた後、又は同時に地目変更登記が必要となります。

地目変更の手順

土地の地目変更を行なう場合には以下の手順が必要となります。
@地目変更を土地家屋調査士に依頼
A土地家屋調査士が資料調査、現地調査
B土地家屋調査士が調査報告書を作成
C土地家屋調査士が法務局に土地の地目変更登記を申請

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