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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

境界が不明な場合SERVICE&PRODUCTS

筆界特定制度

土地の境界が不明なので、土地を売ることができないという場合、筆界を特定する制度です。
筆界特定登記官が、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上で、筆界調査委員の意見を踏まえて特定します。
土地家屋調査士は筆界調査委員の中心となっています。
土地の所有権(所有権界)の争いは、筆記特定制度では取り扱うことはできません。



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