不動産会社に仲介を依頼して、不動産を売却する場合に、土地家屋調査士に依頼する分野があります。
売却する土地の敷地がどこまでなのかを調べたり、隣との境界に境界標が無い場合には設置する作業を、測量と共に行ないます。
建物が建っていても、法務局に登記がなされていないことや、増築した際に登記の変更をしていないことがあります。
登記がなされていない建物の場合には、売ることが極めて困難となるため、登記が必要となります。
古い建物が建っている土地を売却する際に、売主側で建物を取り壊して土地のみを売却することがあります。
その場合には、建物を取り壊した後に建物滅失登記が必要となります。
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