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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

1つの土地の一部だけを地目変更したときSERVICE&PRODUCTS

一部地目変更分筆登記とは

一部地目変更分筆

1つの土地の一部だけを地目変更した時には、一部地目変更分筆登記を行なうことになります。
通常は土地の分筆登記を行ったうえで、地目変更登記を行なうことになりますが、2つの登記を併せたものが、一部地目変更分筆登記です。

一部地目変更分筆登記の具体的な事例

1筆の山林として登記されている土地の一部だけを、宅地造成工事を行ない、建物を建てた場合には、宅地となった部分について一部地目変更分筆登記を行なうことになります。

一部地目変更分筆登記の手順

土地について一部地目変更分筆登記を行なう場合には以下の手順が必要となります。
@一部地目変更分筆登記を土地家屋調査士に依頼
A土地家屋調査士が資料調査、現地調査
B対象土地の全ての部分を土地家屋調査士が測量
C対象土地の筆界について隣接する土地の所有者と協議し、境界標を設置(又は確認)
D分筆する部分に境界標を設置
E確認した境界に基づいて、土地家屋調査士が地積測量図及び調査報告書を作成
F土地家屋調査士が法務局に土地の一部地目変更分筆登記を申請

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