本文へスキップ

土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

土地に境界標を設置する時SERVICE&PRODUCTS

境界標を設置することは土地家屋調査士の仕事

境界標

土地と土地の境に設置されている境界標
設置することは土地家屋調査士の仕事になります。

境界標を設置することが必要な場面

境界標を設置することが必要となる場面としては以下の場合が考えられます。
@不動産を売却する場合
A家を建て直す場合
B不動産を相続した場合
C資産をきちんと把握したいと考える場合

境界標を設置する手順

境界標を設置する手順
@境界標設置を土地家屋調査士に依頼
A土地の資料を土地家屋調査士が調査
B対象土地を測量
C対象土地の筆界について隣接する土地の所有者と協議し、境界標を設置
D設置した境界標に基づいて、土地家屋調査士が測量図を作成

お問い合わせ