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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

曳家をした場合SERVICE&PRODUCTS

曳家をした場合には所在の変更が必要

曳家

建物を持ち上げて動かすことを「曳家」と言いますが、曳家をしたときにも登記が必要な場合があります。

曳家をして登記が必要な場合

曳家をして建物の底地が変わった場合には、建物表題部変更登記が必要となります。

曳家について表題部変更登記の手順

@建物の曳家が完了
A建物の所有者が土地家屋調査士に登記を依頼
B土地家屋調査士が曳家の資料や現地を確認
C土地家屋調査士が建物図面、調査報告書を作成
D土地家屋調査士が法務局に登記申請
E建物表題部変更登記が完了

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