TEL. 076-467-5525
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
建物を持ち上げて動かすことを「曳家」と言いますが、曳家をしたときにも登記が必要な場合があります。
曳家をして建物の底地が変わった場合には、建物表題部変更登記が必要となります。
@建物の曳家が完了 A建物の所有者が土地家屋調査士に登記を依頼 B土地家屋調査士が曳家の資料や現地を確認 C土地家屋調査士が建物図面、調査報告書を作成 D土地家屋調査士が法務局に登記申請 E建物表題部変更登記が完了
お問い合わせ
TEL 076-467-5525 MAIL office@toyama-simin.com
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