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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

土地の面積を訂正したいSERVICE&PRODUCTS

土地の地積更正登記

測量

登記記録上の面積(地積)と、実測が異なる場合には、登記記録上の面積を訂正することになりますが、土地家屋調査士が地積更正登記を申請することになります。

地積更正登記が必要な場合

@不動産を売却する場合
A実測と登記記録上の面積が大幅に異なる場合

地積更正登記の手順

@地積更正登記を土地家屋調査士に依頼
A土地の資料を土地家屋調査士が調査
B対象土地を測量
C対象土地の筆界について隣接する隣接する土地の所有者と協議し、境界標を設置(又は確認)
D確認した境界に基づいて、土地家屋調査士が地積測量図及び調査報告書を作成
E土地家屋調査士が法務局に地積更正登記を申請

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