建物を増築した場合には、建物の増築に伴う建物表題部変更登記を増築後1ヶ月以内に行う必要があります。
建物の登記事項証明書には、建物の種類・構造・床面積が記載してありますので、その登記事項に変更があった場合には、変更登記が必要となります。
具体的に言うと、以下の場合には建物表題部変更登記が必要となります。
@建物の床面積が増える増築をした場合
A自宅で、事務所や商店を開業した場合
B建物の一部を取り壊す減築をした場合
C自宅敷地の一部に、倉庫を建てた場合
@建物の増築工事が完了
A建物の所有者が土地家屋調査士に登記を依頼
B土地家屋調査士が増築の資料や現地を確認
C土地家屋調査士が建物図面及び各階平面図、調査報告書を作成
D土地家屋調査士が法務局に登記申請
E建物表題部変更登記が完了
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