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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

2つの建物を工事によって1つの建物としたときSERVICE&PRODUCTS

建物の合体

建物の合体

2つの建物の間を増築工事などを行なうことによって、1つの建物としたときには、建物の合体登記が必要となります。

合体の登記が必要な場合

それぞれ登記されている建物同士が、物理的に1つの建物となった場合には、建物の合体の登記が必要となります。

合体の登記の手順

@工事によって建物の合体が生じる
A建物の所有者が土地家屋調査士に登記を依頼
B土地家屋調査士が工事の資料や現地を確認
C土地家屋調査士が建物図面及び各階平面図、調査報告書を作成
D土地家屋調査士が法務局に登記申請
E建物の合体登記が完了

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