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土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

いわゆる「メガネ地」がある場合SERVICE&PRODUCTS

「メガネ地」とは

メガネ地

1筆の土地が公図上(地図に準ずる図面)道路や畔道、水路などを挟んで同じ地番で登記されている場合があり、表現の仕方としてメガネのような記号で表わされていることから、「メガネ地」と呼ぶことがあります。
現在では、新たにこのような登記を作成することはできませんが、過去の登記慣行のなごりとして、今でも見かけることがあります。

メガネ地を解消する必要がある場合

メガネ地がある場合には、速やかに分筆登記を行なうことによって、解消することが望ましいですが、少なくとも一部を分筆する場合など、何らかの土地の表題登記を行なう際には、メガネ地の部分も解消する必要があります。
メガネ地の解消は通常の分筆登記と同様の手順で行ないます。

メガネ地解消の手順

メガネ地を解消するする場合には、以下の手順が必要となります。
@メガネ地を解消する作業を土地家屋調査士に依頼
A土地の資料を土地家屋調査士が調査
B対象土地の全ての部分を土地家屋調査士が測量
C対象土地の筆界について隣接する土地の所有者と協議をし、境界標を設置(又は確認)
Dメガネ地の真ん中を通る道や水路との境界に境界標を設置
E確認した境界に基づいて、土地家屋調査士が地積測量図及び調査報告書を作成
F土地家屋調査士が法務局に土地分筆登記を申請

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