地目変更登記は法務局に登記の申請をします。

群馬県前橋地方法務局管内に法務局は9ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって登記の申請をする法務局が異なります。
不動産が前橋市に所在している場合、前橋地方法務局 本局 に登記します。
不動産が高橋市、安中市、藤岡市、多野郡(神流町)に所在している場合、前橋地方法務局 高崎支局 に登記します。
不動産が桐生市、みどり市に所在している場合、前橋地方法務局 桐生支局 に登記します。
不動産が伊勢崎市、佐波郡(玉村町)に所在している場合、前橋地方法務局 伊勢崎支局 に登記します。
不動産が太田市、館林市、邑楽郡(大泉町、千代田町、邑楽町、板倉町、明和町)に所在している場合、前橋地方法務局 太田支局 に登記します。
不動産が沼田市、利根郡(片品村、川場村、みなかみ町、昭和村)に所在している場合、前橋地方法務局 沼田支局 に登記します。
不動産が富岡市、甘楽郡(甘楽町、下仁田町、南牧村)、多野郡(上野村)に所在している場合、前橋地方法務局 富岡支局 に登記します。
不動産が吾妻郡(中之条町、東吾妻町、高山村、長野原町、嬬恋村、草津町)に所在している場合、前橋地方法務局 中之条支局 に登記します。
不動産が渋川市、北群馬郡(吉岡町、榛東村)に所在している場合、前橋地方法務局 渋川出張所 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
        安心してご依頼ください。
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