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地目変更登記の管轄【岩手県】detail

地目変更登記は法務局に登記の申請をします。

地目変更登記は法務局に登記申請をします。

岩手県内の法務局

盛岡地方法務局管内に法務局は6ヶ所あります。

  • 盛岡地方法務局 本局
  • 盛岡地方法務局 花巻支局
  • 盛岡地方法務局 二戸支局
  • 盛岡地方法務局 宮古支局
  • 盛岡地方法務局 水沢支局
  • 盛岡地方法務局 大船渡出張所

不動産が所在している場所によって登記の申請をする法務局が異なります。

不動産が盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡(雫石町、岩手町、葛巻町)、紫波郡(紫波町、矢巾町)に所在している場合、盛岡地方法務局 本局 に登記します。

不動産が花巻市、遠野市、北上市、和賀郡(西和賀町)に所在している場合、盛岡地方法務局 花巻支局 に登記します。

不動産が二戸市、久慈市、九戸郡(軽米町、野田村、九戸村、洋野町)、二戸郡(一戸町)に所在している場合、盛岡地方法務局 二戸支局 に登記します。

不動産が宮古市、釜石市、下閉伊郡(山田町、岩泉町、田野畑村、普代村)に所在している場合、盛岡地方法務局 宮古支局 に登記します。

不動産が奥州市、一関市、胆沢郡(金ケ崎町)、西磐井郡(平泉町)に所在している場合、盛岡地方法務局 水沢支局 に登記します。

不動産が大船渡市、陸前高田市、気仙郡(住田町)盛岡地方法務局 大船渡出張所 に登記します。

登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。

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