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地目変更登記の管轄【島根県】detail

地目変更登記は法務局に登記の申請をします。

地目変更登記は法務局に登記申請をします。

島根県内の法務局

島根県松江地方法務局管内に法務局は5ヶ所あります。

  • 松江地方法務局 本局
  • 松江地方法務局 出雲支局
  • 松江地方法務局 浜田支局
  • 松江地方法務局 益田支局
  • 松江地方法務局 西郷支局

不動産が所在している場所によって登記の申請をする法務局が異なります。

不動産が松江市、安来市に所在しているなら松江地方法務局 本局 に登記します。

不動産が出雲市、大田市、雲南市、飯石郡(飯南町)、仁多郡(奥出雲町)に所在しているなら松江地方法務局 出雲支局 に登記します。

不動産が浜田市、江津市、邑智郡(川本町、美郷町、邑南町)に所在しているなら松江地方法務局 浜田支局 に登記します。

不動産が益田市、鹿足郡(津和野町、吉賀町)に所在しているなら松江地方法務局 益田支局 に登記します。

不動産が隠岐郡(隠岐の島町、西ノ島町、海土町、知夫村)に所在しているなら松江地方法務局 西郷支局 に登記します。

登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。

他の地域の管轄

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